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見出し労働事件とは

労働法のルール

職場でパートや契約社員で働いている人が、休日出勤をした場合割増賃金を請求することができるのでしょうか?あるいは風邪を引いて休みたい時有給休暇をとることができるのでしょうか?労働基準法では、正規・非正規等の雇用形態に関わらず、休日手当(割増賃金)を請求でき、また6カ月以上働いている等の条件を満たせば有給休暇を取ることが認められています。しかしながら最近のある調査では、正規社員の約3割、非正規社員の約5割がこのような権利の存在を「知らない」と回答しており、働く人々の間に労働基準法の定めるルールが周知されていないことがわかっています。

ブラック企業

また最近は日本を代表する一流企業と言われる会社での「追い出し部屋」や「ブラック企業」など、一昔前であれば暴力団組織とみまがうような言葉が新聞紙上をにぎわすようになってきています。さらに、いわゆるパワハラやセクハラ被害は最近厚労省の調査でも、4人に1人に達しているとされているにもかかわらず、「被害」を受けた労働者の半数は、「悪いのは自分」などと答えて何ら反論することなくいわば泣き寝入りをしており、また会社側も「個人の問題」として約半数が相談を受けても何らの対応をしなかったと答えているのです。

労働法を知ろう!

これらはいずれも社会のモラルやルール、法的規制に違反するものです。いったい私達の社会の職場はどうなっているのでしょう。私達の職場にはモラルや法的ルールがなくなってしまったのでしょうか。こんなことでは私達は安心して職場で仕事をすることができなくなってしまいます。私達が安心して仕事と生活をするためにはどうしたらよいのでしょう。そのためには、仮に理不尽なことを言われたりされたりした場合、それに対して身を守る術を知っていることが必要です。
私達法律家は、このような皆様の悩みや心配事を支援することを使命としています。
いつでも遠慮なく相談して下さい!

講演のご依頼について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私達の身の回りには、さまざまなトラブルが発生します。そのうち、勤め先のトラブルやパワハラといった労働問題は、事業主に防止措置等を義務付けると共に、これらの行為や対処策定、周知、相談体制の整備等を指針等で明確化すること等、職場内での防止・対応策への意識向上が必要とされています(2019年6月開催のILO総会で、初めて「仕事の世界における暴力とハラスメント」を禁止する条約と勧告を採択)。

これまで、企業(大中小)、官公省庁、労働局、大学等より依頼を受け、さまざまな研修会等での講演を行ってまいりました。労働問題への取り組みを深化させる一助となりますよう、今後も尽力していく所存です。
講演の依頼をご検討の方は、お気軽にご連絡下さい。

 

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