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見出し身元保証人になってくれるように頼まれた

Q:身元保証人になってくれるように頼まれた

先日、ある会社から採用内定を受けた知人から、身元保証人になってくれるように頼まれましたが、身元保証人がどのような責任を負うのかわからず、不安です。

A:相手との関係を考慮した上で決めるべきでしょう

身元保証法では、責任期間は5年を超えることができず(期間の定めがない場合は有効期間が3年)、損害賠償の額を定めるに当たっては、使用者の過失や労働者の任務などの一切の事情が考慮されます。このように、身元保証人が不当に重い責任を背負うことのないよう配慮されていますが、保証人になる以上はそれ相応の責任を負うことになりますので、知人との関係などをよく考慮した上で、身元保証人を引き受けるかどうかを決めるべきでしょう。

身元保証

身元保証は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、第三者である身元保証人が、労働者本人と連帯してその損害を賠償することを主な内容とするものです。使用者が労働者に対して身元保証人を求めること自体に法的な制限はありませんが、「身元保証法」(1933年制定)で、期間の定めがない場合は3年(期間の定めがある場合は、最長5年まで)とされ、賠償範囲については、労働者本人の直接、間接の労務に関連した行為により、使用者が受けた損害に限られています。また使用者が、被用者の業務上不適任または不誠実な事柄から、身元保証人に対して責任追及となるおそれを知った場合や、被用者の任務または任地を変更したため、身元保証人の責任が加重になったり監督困難となっている場合には、身元保証人に通知しなければならず、身元保証人の保護のために定められたものであり、身元保証人の不利益になる特約はすべて無効とされています。
したがって実際には、労働者の単なる不注意、すなわち軽過失によって使用者に損害が生じた場合に損害賠償責任が認められることは少なく、また、労働者本人及び身元保証人に責任が認められる場合も、認容額は請求額の一部(2~7割程度)にとどまることが多いのです。