パワハラ防止法
Q:「パワハラ防止法」はどのような内容ですか?
「パワハラ防止法」が最近実施されているそうですが、どのような内容ですか?
A:パワハラの内容の具体例が指針で示されています。
パワハラ防止法では、事業者に対して、雇用管理上講ずべき措置義務等の対象とされる、パワハラの内容の具体例が指針で示されています。もっとも、これらはあくまで事業主がハラスメント防止義務を行う際の参考事例とされるものであり、パワハラの判断基準を示すものではないことに注意が必要です。
パワハラ防止法
2019(令和元)年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(2020(令和2)年6月1日施行。厚生労働省より)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。パワハラに関して、「職場において行われる優位的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害される」行為について、事業主に防止措置等を義務付けると共に、相談体制の整備等の具体的内容等は、指針で明確化されています。そのうえで、労働者がパワハラに関して、事業主に「相談を行ったこと又は事業主による当該相談対応に協力した際に事実を述べたこと等を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」とされます(なお、均等法11条3項では、他社が実施する事実確認等への協力の事業主の努力義務が規定されています)。
2.事業主の雇用管理上の措置義務等の対象とされるパワハラの代表例(「指針」より)
パワハラ防止法では、事業者に対して、雇用管理上講ずべき措置義務等の対象とされるパワハラの内容の具体例が指針で示されています。もっともこれらはあくまで事業主がハラスメント防止義務を行う際の参考事例とされるものであり、パワハラの判断基準を示すものではないことに注意が必要です。
図表 パワーハラスメントに該当すると考えられる例(厚生労働省:抜粋)